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悪質リフォーム業者と闘おう! > 悪徳リフォーム関連の法律

民法

民法とは人間の契約について規定されている法律です。
もともと契約という法律行為は民法の適用が大原則でありますから消費者保護の最終砦というところです。
特徴として、民法95条の錯誤です。
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とするとあります。
但し表意者に重大な過失があった時は無効とは表意者からは主張できないとなっています。
民法96条の詐欺・強迫です。
詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことが出来ることとなっています。
民法570条に瑕疵担保責任というのがあります。
売買の目的物に隠れたる瑕疵(欠乏・欠陥)があった時は請求や契約解除・損害賠償を請求できます。
民法第90条に公序良俗というのがあります。
その契約自体社会的に反するものだと認められればその契約は無効となります。

割賦販売法

あまり聞かない法律かもしれませんが非常に重要な役割を果たしています。
この法律の趣旨は、クレジット契約で商品を購入下場合にクレジット会社に対して主張できる法律です。
「クレジットカードで変な物を無理やり購入させられちゃった・・・。なんとか支払いたくないよ」なんてための法律です。
抗弁権の接続(支払停止の抗弁権)という権利が消費者にはあります。
特徴として、抗弁権の接続(支払停止の抗弁権)があります。
抗弁権の接続というのはクレジット会社に対して支払を拒めることです。
売買契約に問題がある場合です。
強迫・強要されて契約した場合(危害や不安をあたえる言動など)です。
詐欺の場合(判断能力の不足に乗じた勧誘)です。錯誤による意思表示の場合(商品の思い違いなど)です。

特定商取引法

訪問販売法が改正され特定商取引法に改正なりました。
この法律では訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供契約(家庭教師派遣など)、業務提供誘引販売取引契約(会員になれば仕事を回すなど)が規制対象となっています。
主に無店舗販売に際して、販売者側に一定の規制を課し、消費者側の保護を目的としています。
この法律はクーリングオフ制度が特徴となっています。

消費者契約法

消費者契約法の趣旨は次のものです。
最もメジャーな消費者保護の法律であります。
事業者と消費者の情報格差による被害を無くすために出来ました。
この法律で、消費者は事業者の不適切な行為(不実告知・断定的判断・故意の不告知・不退去・監禁)により自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができるようになりました。
消費者契約法の特徴として、契約の取り消しが認められています。
契約を取り消すことが出来るのは誤認に気がついたとき時・または困惑行為の時、契約の時から5年です。

クーリングオフ以外の解約・救済制度2

退去妨害(監禁)です。
業者者に「帰りたい」などと、退去したいことを申し入れたもかかわらず、監禁などの退去妨害をされたために、困惑して契約を締結した場合は、契約取消ができます。
(消費者契約法4条3項2号)詐欺です。
業者にだまされ、誤解させられて契約をした場合には、契約取消ができます。
(民法96条)強迫です。
業者に、脅されて恐くて契約してしまった場合には、契約取消ができます。(民法96条)

クーリングオフ以外の解約・救済制度1

契約の取消ができます。
不実告知といいます。
重要な事項について事実は異なる説明をされたために、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条1項1号)断定的判断の提供といいます。
断定的なことを説明されたことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条1項2号)不利益事実の不告知です。自分にとって都合の良い、有利なことのみを説明され、不利益となる事実の説明をされなかったことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条2項)不退去といいます。
業者に「帰ってくれ」などと退去するように求めたにもかかわらず、退去しないために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条3項1号)

クーリングオフできないケース

次の場合には原則的にはクーリングオフすることができません。
しかし、下記に当てはまった場合でも、販売業者側の悪質な行為や法律書面の不備などによって依然としてクーリングオフその他の契約解除・解約が可能な場合も多々あります。
自分ではクーリングオフできないと思っていても、クーリングオフできる場合もあります。
また、その逆の場合もあります。
契約時期、契約の状況等により、個別に検証する必要があり、法的な専門判断が必要となります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、商品がクーリングオフ対象ではない場合、購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合、購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合、通信販売で購入した場合、3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合、個人ではなく「事業者」として契約した場合などがあります。

クーリングオフできるケース

クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されております。
次の場合にクーリングオフできる可能性があります。
法律にクーリングオフできる規定がある場合です。
業者が自主的にクーリングオフを規定している場合です。
業者が個別的に契約内容を取り入れている場合です。
クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。
クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、クーリングオフできる可能性があります。

クーリングオフの効果

クーリングオフをすると、次のような効果があります。
契約が無かったことになります。
損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。
クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切です。
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。
そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。
内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。
業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。
内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。

クーリングオフ制度の説明

クーリングオフ制度を一言でいうなら、消費者側から業者との一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利です。
一定期間内に書面で行う必要があります。
突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。
こうした場合に一度冷静になって考え(cooling-off)、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。

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